◆還付基準について
お支払いを済ませた後の変更・取消について、ご利用の変更・取消を申請していただいた日により還付率が定められています。以下の表をご参照いただき、変更・取消の手続きをご来館の上、行ってください。
区 分 |
還付率 |
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条例第9条第1項[1]第3号に該当する場合 |
100% |
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第 条第 項[2]に該当する場合
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取り消し
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こもれびホール、ギャラリーallobu及びこれらと併用して利用を許可された施設 |
利用開始日の2か月前まで |
100% |
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利用開始日の1か月前まで |
50% |
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控え室、会議室及びスタジオ |
利用開始日の1ヶ月前まで |
100% |
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利用開始日の3日前まで |
50% |
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変更 |
こもれびホール、ギャラリーallobu及びこれらと併用して利用を許可された施設 |
利用開始日の1か月前まで |
100% |
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利用開始日の3日前まで |
50% |
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控え室、会議室およびスタジオ |
利用開始日の7日前まで |
100% |
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利用開始日の前日まで |
50% |
備考:還付率は、納付額に乗ずるものとし、その金額に10円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額は、切り捨てるものとする。
[1] 「市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。(1)利用者が第6条の規定に違反したとき。(2)第5条各号のいすれかに該当することが明らかになったとき。(3)公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。」
[2] 「貸出施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可書に記載された事項を変更(変更は、1回限りとし、貸出施設の変更については、別表第1の利用区分の中での変更に限る。)し、又は取り消ししようとするときは、おおぶ文化交流の杜利用許可変更・取消申請書(第6号様式)に許可書を添えて市長に提出し、おおぶ文化交流の杜利用許可変更・取消許可書(第7号様式)の交付を受けなければならない。」